レーシックと保険、医療費控除
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レーシックと保険
イントラレーシックやレーシックなどの近視レーザー治療には保険の適用があるのかと疑問を持つ方は多いと思います。
残念なことに健康保険の適用はありません。これはイントラレーシックやレーシックは治療ではなく自主診療とみなされるからです。ですから、近視レーザ治療は現在全額自己負担となります。
しかし、個人で入られている医療保険や生命保険にはイントラレーシックなどの近視レーザー治療を保険の適用の対象とするものも多くあります。
医療保険や生命保険などの保険に加入されている方は保険会社に問い合わせて確認してみて下さい。その際、どのような書類を揃えておけば良いのかなど確認して、医師に書類を出してもらえるよう事前に相談しておくと更に良いでしょう。
ちなみに、保険会社に問い合わせる際、近視レーザー治療の手術の正式名称は「レーザー角膜屈折矯正手術」というのを覚えておきましょう。
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医療費控除
医療費控除とは、1月〜12月の1年間で本人または家族(税法での「生計を一にする親族」)が支払った医療費が10万円を越えた場合、確定申告によって税金の還付が受けられるという制度です。
自己申告なので、この制度の存在自体初めて聞かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただ、レーシックなどの近視レーザー治療が医療費控除の「医療費」に該当するのかどうかについては、ご自分の管轄の税務署に問い合わせてみてください。
税務署は各税務署によって見解が違ったりしますので、事前に確認を取り、担当者の部署と名前と日時を記録しておけば後からトラブルになることも少ないでしょう。
申告するときに領収書が必要となるので、受診したクリニックから発行されたら必ず取っておいてください。
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